ここからは、シミュレーターの背景にある仕組みの一般的な解説です。個別の事情に当てはめた助言ではありません。
年収別の早見表(2026年分)
社会保険料を年収の15%とした場合の、控除上限額の目安です。上のシミュレーターと同じ計算で出しています。ご自身の条件では、シミュレーターの結果をお使いください。
| 給与収入 | 単身 | 夫婦配偶者控除あり | 夫婦と 高校生1人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 153,000円 |
控除上限額はどう決まるのか
ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から控除される仕組みです。住民税から引ける額には、住民税の所得割額の2割という限度があり、これが「控除上限額」の主な決まり方です。目安は次の式で求めています。
住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
所得割額と所得税率は、年収から給与所得控除・社会保険料・基礎控除・配偶者や扶養の控除などを引いて求めます。
寄附をすると、どの税金がどれだけ減るのか
ふるさと納税(寄附金控除)では、寄附額から2,000円を引いた金額が、翌年の所得税の還付と翌年度の住民税の減額に分かれて反映されます。住民税の減額は、次の3つの合計です。
| 基本分 | (寄附額 − 2,000円)× 10% |
|---|---|
| 特例分 | (寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021) |
| 所得税の控除 | (寄附額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021(復興特別所得税を含む) |
3つを足すと、所得税率にかかわらず、寄附額から2,000円を引いた全額になります。ただし特例分には限度があり、その年度の住民税の所得割額の20%までです。この限度に達する寄附額が「控除上限額」の正体です。限度を超えた寄附の分は、控除されず自己負担になります。
上限額を左右する3つの要素
- 住民税の所得割額
- 給与収入から給与所得控除、社会保険料、基礎控除、配偶者控除・扶養控除などを引いた課税所得に10%をかけ、調整控除を引いた額です。この額が大きいほど、上限額も大きくなります。
- 所得税率
- 式の分母にある(90% − 所得税率 × 1.021)に入ります。所得税率が高いほど分母が小さくなり、上限額は大きくなります。所得税率は5%から45%まで7段階に分かれているため、区分が切り替わる付近では、収入が少し変わっても上限額が段階的に動きます。
- 寄附額そのものの上限
- 住民税の寄附金税額控除の対象は総所得金額等の30%までという定めがあり、所得割額から計算した額が、これを超える場合は小さい方になります。
住宅ローン控除を受けている方は、控除が寄附金控除のあとで差し引かれるため、上限額の計算では住宅ローン控除を引く前の所得割額が基準になります。医療費控除やiDeCoの掛金は課税所得を減らすため、所得割額が小さくなり、上限額も小さくなります。
令和8年分で上限額が下がる人がいる理由
2026年(令和8年)分の所得税では、基礎控除の引上げと、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)が適用されます。所得税の課税所得が下がり、年収によっては所得税率の区分が下がるため、上限額が従来より小さくなる場合があります。住民税(令和9年度分)でも、給与所得控除の最低保障額74万円と、扶養親族などの所得要件(62万円)の見直しが適用されます。据え置かれるのは、住民税の基礎控除43万円のみです(下記の前提を参照)。
具体的には、所得税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、基礎控除が合計所得489万円以下の人で48万円から104万円などに引き上げられます(国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)。所得税の課税所得が小さくなり、所得税率の区分が下がる人が出ます。
例:給与収入500万円・単身・社会保険料を収入の15%とした場合
従来の制度の計算では所得税率が10%の区分でしたが、令和8年分の制度では5%の区分になります。式の分母が大きくなる結果、上限額の目安は61,000円から57,000円へ、4,000円下がります。同じ条件で、収入が300万円や700万円の単身では、所得税率の区分が変わらないため、上限額の目安はほぼ変わりません。
なお、特例控除の上限額が最大193万円になるという見直しは、令和9年(2027年)の寄附分からで、2026年の寄附には関係しません。
ワンストップ特例と確定申告の違い
控除を受ける手続きは2通りあります。
ワンストップ特例
確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に使えます。寄附先の自治体に申請書を出すと、翌年度の住民税から全額が減額されます。所得税の還付はなく、その分も含めて住民税が減額される形です。
確定申告
所得税は還付、住民税は翌年度の減額として反映されます。医療費控除などで確定申告をする方、6自治体以上に寄附した方は、こちらになります。ワンストップ特例の申請をした分も、確定申告をする場合は申告書に含める必要があります。
どちらの手続きでも、控除される総額の考え方と上限額は同じです。ワンストップ特例を使っても、上限額が小さくなることはありません(地方税法附則7条の2)。手続きの期限は、ワンストップ特例の申請書が寄附の翌年1月10日必着、確定申告は翌年3月15日頃までが目安ですので、最新の日付は国税庁や総務省の案内で確認してください。
目安を見るときの注意
- 社会保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」が分かれば、その額を入力してください。概算とは数千円〜数万円の差が出ることがあります。
- 総務省が公表している「年収別の目安表」は、令和2年以降の制度を前提にしたものです。令和8年分の制度に対応した公式の表は、現時点では見当たりません。そのため、本ページの目安は、公表されている法令の条文を元に計算した値です。
- 年の途中の収入の変動、副業・年金・株式の譲渡益、その他の控除がある場合は、実際の上限額と異なります。余裕を持った寄附額にするかどうかは、ご自身で判断してください。
よくある質問
ワンストップ特例と確定申告はどちらですか。
給与所得者で確定申告が不要な方は、寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例を申請できます。確定申告をする場合は、ワンストップ特例の分も含めて申告します(国税庁の説明による)。ワンストップ特例でも、控除の上限額は確定申告の場合と同じです。
特例控除の上限が193万円になる見直しは、いつからですか。
令和9年(2027年)の寄附分からです。2026年に行う寄附には関係しません。
上限ぎりぎりまで寄附してよいですか。
本ツールは概算です。年の途中で収入や家族構成が変わると、上限額も変わります。上限を超えた分は自己負担になるため、お住まいの自治体の案内や源泉徴収票の数字で確認すると確実です。
副業収入・株式の譲渡益・年金収入がある場合は?
本ツールは給与所得者を想定しています。これらがある方は、結果が実際と大きく異なる場合があります。
計算の根拠と前提
- 準拠する制度
- 2026年(令和8年)分の所得税と、令和9年度分の住民税。令和8年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の引上げ)を反映しています。
- 出典
- 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」、国税庁タックスアンサーNo.1155、総務省ふるさと納税ポータル「税金の控除について」、地方税法(37条の2・314条の7、附則5条の6・7条の2)。
- 検算の方法
- 法令の手順から別に組んだ独立の計算プログラムと、年収300万〜1,000万円・4つの家族構成の全28ケースで結果が一致。旧制度の設定では、総務省の年収別目安表(令和2年以降向け)と年収300万〜800万円の18ケースで一致しました(1,000万円の3ケースは3,000〜4,000円低く出ます。原因は特定できていません)。
- 最終更新
計算の前提
- 対象:2026年(令和8年)分の給与所得者。給与収入のみで、他の所得(副業・不動産・配当等)はない想定。
- 所得税:給与所得控除は最低保障額74万円(令和8・9年分)、基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円。出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)
- 寄附金控除の仕組み(住民税の基本分10%・特例分、所得割額の20%が限度、総所得金額等の40%が上限):国税庁タックスアンサーNo.1155、総務省ふるさと納税ポータル「税金の控除について」
- 住民税:令和9年度分でも給与所得控除の最低保障額74万円と、扶養の所得要件(62万円)が適用されます。基礎控除は43万円のまま据え置きです。住民税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)の標準税率。
- 社会保険料の概算(手入力が最優先):協会けんぽ(東京)の2026年度の料率(健康保険9.85%・介護保険1.62%・子ども・子育て支援金0.23%の労使折半)、厚生年金18.3%(標準報酬月額の上限65万円・賞与は1回150万円が上限)、雇用保険0.5%で計算。賞与は年2回に等分する前提です。国民健康保険の方や、他の健保組合の方は手入力してください。
- 寄附額の上限は、住民税の所得割額の20%を基に、総所得金額等の30%(住民税の寄附金税額控除の対象上限)も考慮しています。
- 特例控除の上限が最大193万円となる見直しは、令和9年(2027年)の寄附分からです。2026年の寄附には関係しません。
- 年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合の所得金額調整控除、調整控除(合計所得2,500万円超は0)を反映。復興特別所得税(2.1%)を考慮(地方税法附則5条の6)。
- 反映していないもの:生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除以外の各種控除、障害者控除、ひとり親控除、特定親族特別控除、同居老親等の加算、配偶者特別控除のうち上記以外の区分、住宅ローン控除の最新の拡充内容。
- 住宅ローン控除は、寄附金控除のあとで差し引かれるため、上限額の計算には使っていません(特例控除の上限は、住宅ローン控除を引く前の住民税所得割額の20%)。
- 千円未満の端数処理や、実際の源泉徴収の計算方法の違いにより、数千円程度の差が出ることがあります。